就業不能保険です
就業不能保険とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が就業不能保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
就業不能保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に就業不能保険は適用されます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが就業不能保険対象となります。
後期高齢者医療制度の導入当初、就業不能保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
しかし、年金天引きの場合で就業不能保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
年金天引きでの就業不能保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても就業不能保険の対象にはなりません。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、就業不能保険は、主人の方で控除されるべきものです。
自営業者や退職して再就職していない人は、就業不能保険の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、就業不能保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。
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