就業不能保険の給付金の条件に制約があり、問題は就業不能保険の認定に際しての
ハードルの高さです。就業不能保険に入るにあたっては、認定条件が非常に複雑であり、
簡単には、就業不能保険に加入できないという事です。病気やケガで長期間の入院や、
在宅療養をせざるをえない就業不能状態という条件が、就業不能保険には求められます。
医学的見地から判断される状態でないと就業不能保険を受ける事はできません。
就業不能保険は、医療保険ではカバーできない長期療養に備えることができます。、
就業不能保険は、家族の安心の生活のために必要なもので、就業不能保険のコンセプトは、
とても魅力的で大いに利用すべきなのですが、就業不能保険のハードルの高さが難点です。

就業不能保険と住民税の経験談です


その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、就業不能保険として、所得から控除されます。
平成25年度から住民税の就業不能保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。

就業不能保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が就業不能保険の対象になります。
最近、就業不能保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、就業不能保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の就業不能保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新制度での就業不能保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新契約と旧契約の双方で住民税の就業不能保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の就業不能保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
生命保険と個人年金保険の両方が就業不能保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の就業不能保険合計額は、限度額が28000円となります。

カテゴリ: その他