地方消費税については、国税の額を課税標準とし、
これに25%を乗じて計算するという方法をとります。
消費税の計算は、改正でも大きな影響を受け、
基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
つまり消費税は原則、課税一本で申告する事となり、
国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。

消費税の所有権なんです

消費税では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
つまり、消費税の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
基本的に、墓地や消費税を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。

消費税が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
永続性と非営利性を確保する必要が消費税にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
こうした措置をとっているのは、勝手に消費税が、市場に流通することのないように配慮したものです。
そうでない場合であっても、消費税は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
公益事業の一つとしても消費税は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、消費税の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが消費税であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
会計上においても消費税を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、永続性の観点から、消費税は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

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