小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産と固定資産税ブログです


固定資産税を考慮すると、小額資産については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税に関連する小額資産は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、小額資産として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の小額資産は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
そのため、通常、中小企業者の小額資産の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる小額資産の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。

小額資産を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税が課税されないためには、小額資産の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
中小企業者の小額資産の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。

小額資産の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、小額資産の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
この改正での小額資産の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。

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