小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

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小額資産の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際、個人事業者の小額資産特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
国税庁では法人と規定されますが、小額資産の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者の小額資産の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。

小額資産には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
個人事業者の小額資産の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
青色申告をしている個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小額資産の特例対象になります。
しかし、中小企業者等の小額資産の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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