小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産と法人税のポイントなんです

小額資産について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産の小額資産の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の小額資産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、小額資産の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。

小額資産は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
そして、小額資産については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税法における小額資産の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが小額資産の特例で、法人税においても認められています。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での小額資産の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。

小額資産の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば小額資産の償却方法は、変更することが可能です。

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