小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産の勘定科目のポイントとは

小額資産というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
そうした場合に、はじめて小額資産として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、小額資産に該当しないので、注意が必要です。
しかし、一般的には、この場合の小額資産の勘定科目は、事務用品費として処理します。
勘定科目の中での小額資産の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
10万円の小額資産の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
小額資産の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で小額資産を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。

小額資産を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の小額資産は、勘定科目は税法では決められていません。

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