小額資産の勘定科目のポイントとは
小額資産というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
そうした場合に、はじめて小額資産として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、小額資産に該当しないので、注意が必要です。
しかし、一般的には、この場合の小額資産の勘定科目は、事務用品費として処理します。
勘定科目の中での小額資産の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
10万円の小額資産の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
小額資産の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で小額資産を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
小額資産を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の小額資産は、勘定科目は税法では決められていません。
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