小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産の特例のクチコミです



小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
中小企業者というのは、小額資産においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。小額資産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
特例対象となる小額資産は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度での小額資産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、小額資産の特例対象になります。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
小額資産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
この場合、一定の要件のもと、小額資産を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小額資産の特例の対象になります。

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