小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産の対象金額のポイントです

小額資産で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
その小額資産を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
この場合の小額資産の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

小額資産の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
その場合の小額資産は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
事業年度の月数を乗じて計算した小額資産の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の小額資産を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
一括償却資産について、小額資産の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。

小額資産は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
一括償却資産は、小額資産の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
小額資産は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。

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