小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産の税抜き処理とは

小額資産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
いずれにせよ、小額資産が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額の小額資産の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の小額資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
消耗品等で重要性の乏しい小額資産は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、小額資産の場合、税抜き経理方式を適用しています。

小額資産については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
減価償却によって費用配分するというのが、小額資産の場合でも原則になるので、注意が必要です。
そして、税抜きではなく、小額資産を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。

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