小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

無形区分と小額資産のポイントなんです


無形ではなく、固定資産として小額資産を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
税務上の処理とあわせる場合、小額資産は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、小額資産は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
つまり、無形ではなく、小額資産は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
この場合、小額資産については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
そのことから、一般的に小額資産は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
固定資産の計上基準について小額資産を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
一括償却資産の小額資産に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。

小額資産で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
ESに表示する小額資産については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
5年前に購入した会計ソフトの小額資産が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
BS上の小額資産の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。

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