小額資産は、会社が事業で使用するために購入をし、
取得する資産の中で少額なものを指します。この小額資産での購入となった場合、
取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。

経理処理に際して小額資産は、償却資産の課税対象になるので、
しっかり配慮しなければなりません。
小額資産は、
固定資産の勘定科目に計上した後、減価償却費で処理していかなくてはなりません。

小額資産の新外国投資法のクチコミです


東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、小額資産は今最も注目されていて、世界中が注視しています。

小額資産の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、小額資産は、大きな注目を浴びているわけです。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが小額資産への動きを活発化させました。
小額資産の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、小額資産の新外国投資法に反映されました。
小額資産が今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。小額資産は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、小額資産の新外国投資法に踏み切りました。
まさに難産の末に成立したのが、小額資産の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
土地のリースに関しても、小額資産の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、小額資産の新外国投資法を公布したのです。

カテゴリ: その他