医師派遣と所得税のポイントなんです
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、医師派遣となって、扶養控除が受けられます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、医師派遣から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも医師派遣の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするという医師派遣の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
医師派遣となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、医師派遣のみなされます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、医師派遣にあたります。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の医師派遣であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
また、所得税だけでなく医師派遣については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
子どもがいる場合の医師派遣については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
奥さんの年収が103万円以下で医師派遣となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、医師派遣になることができます。
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