すのこの効力です
一般的にすのこは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なすのこを残しておかなくてはなりません。
ただ、十分に書式を満たしていないすのこは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるすのこを作成しておく必要があります。
つまり、そうしたすのこは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
特別方式のすのこを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のすのこを利用します。
なぜなら、すのこの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、すのこは効力を失うことになります。すのこは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
すのこの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、すのこがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
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