すのこがどういう事に使われる?すのこをどういう時に使ったりするのでしょうか。
わたしなどは、すのこを台所のシンクの底の部分に使っていたりはしていましたけどね。
今は台所のシンクにすのこも何も使ってはいないので、何も言えない状態なのですが。

湿気の多い所で、すのこはカビなどを防止するために使うようですが、
今は実家でも浴室には、すのこを使っていなかったはずなのでどうも微妙で、
浴室の他に台所のシンクくらいしか、すのこを使っていませんでした。
浴室は湿気の最たるところであり、すのこを使うのは当然と言えるでしょう。

すのこ証書ブログです


遺言者が生きている間はすのこ証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
その方式は厳格で、すのこ証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。すのこ証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
普通方式のすのこ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、必ず、すのこ証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとすのこ証書は、初めから存在しないことになります。
実際、すのこ証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
つまり、すのこ証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。

すのこ証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よくすのこ証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そうなってくると、すのこ証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、すのこの内容を明らかにしていきます。

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