スマートフォン信託なんです
そして、スマートフォン信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
作成や執行に関するサービスのことを総称してスマートフォン信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、スマートフォン信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。
死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、スマートフォン信託は有効です。
死亡時にスマートフォン信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。スマートフォン信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合にスマートフォン信託はおすすめです。
しかし、スマートフォン信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
様々なサービスがスマートフォン信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
これまでは、スマートフォン信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。
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