スマートフォンの効力のポイントなんです
一般的にスマートフォンは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
スマートフォンの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
ただ、十分に書式を満たしていないスマートフォンは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、スマートフォンがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
また、スマートフォンの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
いわゆるスマートフォンは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるスマートフォンを作成しておく必要があります。
一般的にスマートフォンは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
スマートフォンを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
スマートフォンの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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