スマートフォン証書の口コミです
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、スマートフォン証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
普通方式のスマートフォン証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
スマートフォン証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
遺言者が生きている間はスマートフォン証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
検認というのは、相続人に対してスマートフォン証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
つまり、スマートフォン証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
家庭裁判所でスマートフォン証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、スマートフォンの内容を明らかにしていきます。
そして、スマートフォン証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、スマートフォン証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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