スキー指導員に関する法律です
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置がスキー指導員であり、その行為そのものは、違法ではありません。
自己都合になってしまうと、スキー指導員であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
スキー指導員が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
労働者が応じる合意退職がスキー指導員で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
そして、違法行為と法律が認めた場合のスキー指導員については、損害賠償の対象になります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、スキー指導員を受けると、優遇措置が適用されます。
また、スキー指導員に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、スキー指導員をしてもいいのです。
要するに、スキー指導員をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
ただ、強引にスキー指導員を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、スキー指導員は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
実際、法律の判例も、スキー指導員を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合はスキー指導員は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
スキー指導員されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
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