自動車下取りと相続の掲示板です
自動車下取りをする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
まず、自動車下取りに関係ある、相続税の計算は、遺産の総額から非課税財産と葬式費用、そして債務額などが差し引かれることを知らなければなりません。
そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、自動車下取りに際して、勉強しておかなくてはなりません。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、自動車下取りにあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることを自動車下取りにあたって、知っておく必要があります。
基本的に自動車下取りに際しての特例措置などを把握するには、相続税や贈与税の基本を理解する必要があります。
自動車下取りに際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。
正味遺産額が自動車下取りに際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、自動車下取りに関しては、8,000万円までは課税されないことになります。
自動車下取りに際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
自動車下取りに際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
そして、この場合、自動車下取りに関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。
そして、自動車下取りに際しては、その計算は複雑で、路線価方式については、個々の土地の形状なども考慮されることになります。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるような自動車下取りで相続した場合でも、相続税は課税されません。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、自動車下取りに際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。
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