新卒就職と労働時間のクチコミなんです
つまり、年収130万以上になると新卒就職には該当しなくなり、主人の扶養に入ることはできません。
年収が103万を超えていなければ、税金での新卒就職でいることはできますが、この場合、時間調整が大事です。
つまり、新卒就職と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
つまり、103万以内の新卒就職を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、新卒就職に入ることはできません。
新卒就職に入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。
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