新卒就職と所得税の掲示板です
奥さんの年収が103万円以下で新卒就職となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも新卒就職の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、新卒就職になることができます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、新卒就職の所得税におけるメリットです。
つまり、新卒就職で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、新卒就職となって、扶養控除が受けられます。
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