新卒就職を実現するためには、
既存の就活が始まる4月までに情報収集を
しっかりとしていく必要があります。4月以降の本選考は敗者復活戦になってしまうため、
そうならないように新卒就職に関しては、本腰を入れて情報を把握していかなくては
なりませんが、新卒就職には色々な方法があって、
情報の掴み方如何によっては志望企業をダブルで受験することも可能なんです。

新卒就職に関する法律のポイントです


実際、法律の判例も、新卒就職を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は新卒就職は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、新卒就職は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
自己都合になってしまうと、新卒就職であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
いかなる場合も新卒就職に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が新卒就職であり、その行為そのものは、違法ではありません。

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