進学ローンは長年積立して貯める学資保険とは違って、
イザという時にこれと言った準備がなくても
頼れるシステムなんですよね。
勿論、元郵便局の郵貯銀行や一般の銀行などでも
進学ローンは用意されているようなんです。
融資を受けられる条件や金利は少しずつ違うかも知れません。
最近では外資系を中心に、損保会社の進学ローンというのも普及してきているようなんです。

進学ローンの受取人の経験談です


この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
ただ、支払事由が発生した以後は、進学ローンの受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、進学ローンの受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。

進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、進学ローンの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。進学ローンの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、進学ローンの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、進学ローンの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
進学ローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
そして、進学ローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。

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