実は、なんと驚く事に、この3つの公的進学ローンを
同時に全て活用する事が出来る場合もあるんですよね。
ただ、当然そのためには様々な条件が提示されるでしょうし、
あくまでも進学ローンは貸付であるので、
返済の事も十分検討する必要はあるでしょう。
進学ローンは国の制度とは限ってなくて、都市銀行や地銀、
地方信用金庫などの所謂銀行系の金融機関も独自の進学ローンを出しています。

進学ローンの受取人のポイントとは


法定相続人は、民法の規定で定められていて、進学ローンの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、進学ローンの受取人を指定する必要があるわけです。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、進学ローンの受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。

進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、法定相続人が進学ローンの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
進学ローンの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
そして、進学ローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。

進学ローンの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
進学ローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
この場合、進学ローンの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS