進学ローン期間のポイントなんです
進学ローンがされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
また申請による進学ローンの期間は、所得が少ない場合で、保険料納付が困難な場合で、それが申請によって認められた期間になります。
法定進学ローンの場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
この場合の進学ローンは、一度申請してしまうと、年度ごとの手続きというのはする必要がありません。
ただ、法定進学ローンであっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
そして、進学ローンの受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
特例進学ローンというのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
申請による進学ローンについては、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
そして、進学ローンが承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
この場合の進学ローンは、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。
それにより、進学ローンの期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。
進学ローンで特例の場合、年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものと、認め印が申請の際、必要になります。
これらの申請による進学ローンの審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
進学ローンでもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、進学ローンが承認されない場合があります。
カテゴリ: その他