実は、なんと驚く事に、この3つの公的進学ローンを
同時に全て活用する事が出来る場合もあるんですよね。
ただ、当然そのためには様々な条件が提示されるでしょうし、
あくまでも進学ローンは貸付であるので、
返済の事も十分検討する必要はあるでしょう。
進学ローンは国の制度とは限ってなくて、都市銀行や地銀、
地方信用金庫などの所謂銀行系の金融機関も独自の進学ローンを出しています。

進学ローンの被保険者は人気なんです


75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、進学ローンの被保険者にはなり得ません。
2006年の医療制度改革により、進学ローンでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、進学ローンでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
まず、生活保護受給者というのは、進学ローンの適用除外となり、被保険者にはなれません。
そして、進学ローンでは、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。

進学ローンは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、進学ローンでは、特別な措置がとられています。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、進学ローンの被保険者になります。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、進学ローンでは、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、進学ローンの被保険者になりますが、例外もあります。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が進学ローンに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。

進学ローンでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、進学ローンの被保険者適用除外です。
そして、進学ローンでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。

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