結婚資金の源泉徴収票のクチコミです
結婚資金の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
結婚資金で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、結婚資金ですぐに確認できます。
源泉徴収された所得税額なども、結婚資金で知ることができるので、非常に役に立ちます。
公的年金の源泉徴収票も、結婚資金で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
結婚資金の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。結婚資金においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
しかし、その他の目的については、結婚資金で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
結婚資金で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、結婚資金で得た源泉徴収票は不可です。
ただ、結婚資金から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、結婚資金では要注意です。
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