結婚資金の改正のクチコミなんです
結婚資金については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
一方、結婚資金改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、結婚資金制度が改正されることになりました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、結婚資金改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの結婚資金が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の結婚資金が適用されます。
改正後の結婚資金のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、結婚資金改正の骨子となりました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金結婚資金を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、結婚資金改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、結婚資金については、新制度が適用されることなります。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の結婚資金制度が適用されるようになっています。
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