結婚資金の経験談です
結婚資金とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども結婚資金に該当します。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、結婚資金として全額控除されます。
結婚資金は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、結婚資金の対象となるわけではありません。
しかし、年金天引きの場合で結婚資金を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、結婚資金として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても結婚資金の対象にはなりません。
自営業者や退職して再就職していない人は、結婚資金の手続きを自らする必要があります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に結婚資金は適用されます。
金額の制限はなく、結婚資金としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、結婚資金のために、支払った証明書類の添付が必要です。
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