結婚資金用ローンを利用する事に、不安や抵抗を感じる人もいるかもしれません。
結婚資金について、詳しく知りたいと思っている人は多いかもしれません。

私はまだ結婚の経験がありませんが、ブライダルをするにあたっての
結婚資金ローン利用に抵抗を感じます。ローンの種類はいろいろあって、
結婚資金の他にもマイホームローンや車のローンなどがあります。
そういうローンには不安や抵抗はないのですが、ブライダルローンは・・・

結婚資金については、自分だけの考えや判断で結婚資金用ローンは決める事ができません。
結婚資金情報について、結婚の専門サイトでブライダルローンを調べてみましょう。

結婚資金と住民税の裏技です


新制度での結婚資金は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、結婚資金がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
最近、結婚資金制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の結婚資金が、保険期間中ずっと適用されることになります。

結婚資金が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
しかし、住民税は所得税とは違い、結婚資金に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が結婚資金の対象になります。
平成25年度から住民税の結婚資金が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の結婚資金もまた、合計で70000円が限度額になります。結婚資金というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新契約と旧契約の双方で住民税の結婚資金を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の結婚資金合計額は、限度額が28000円となります。

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