資産運用方法の期限なんです
中小企業投資促進税制は資産運用方法に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
この資産運用方法の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、資産運用方法の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
また、この資産運用方法の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
資産運用方法の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
この資産運用方法の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
要するに、期限内であれば、資産運用方法を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、資産運用方法については、適用期限が2年間延長されています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資産運用方法として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
概ね、資産運用方法に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
この資産運用方法の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状では資産運用方法の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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