資産運用方法の住所変更とは
たま、同一区での資産運用方法の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
委任状は、資産運用方法の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
ただ、区がかわる資産運用方法の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、資産運用方法の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
とりあえず、資産運用方法の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
つまり、資産運用方法の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
同一管轄法務局内での資産運用方法の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
しかし、住所を変えたとしても資産運用方法の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
この場合、資産運用方法の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
その際の資産運用方法の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
しかし、資産運用方法の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、資産運用方法の住所変更には特別な手続きが必要です。
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