資産運用方法に係る税金とは
購入金額よりも高い金額で資産運用方法を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
形式によって、資産運用方法の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
ただ、満期時に受け取った資産運用方法の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
基本的に、資産運用方法の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
2013年1月1日から2038年12月31日までの資産運用方法の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
購入金額より資産運用方法の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
そのため、資産運用方法の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
それぞれによって資産運用方法の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
その際、新たに資産運用方法のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
ただ、この場合でも、割引金融債の資産運用方法において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
既発債の資産運用方法を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
利付債の資産運用方法の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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