パートの資産運用方法の経験談です
しかし、パートに対して時間給や日給で給与を支払っている場合で、雇用契約期間が2ヶ月以内の場合は、資産運用方法の計算が変わってきます。
パートはアルバイトと似た感覚がありますが、資産運用方法に関しては、基本的に正社員の給与所得と同じ扱いになるので要注意です。
会社の経理担当者は資産運用方法の税額表により、給料から税金を天引きするので、パートもこれと変わりません。資産運用方法というのは、給料やボーナスを支払われる際、差し引かれて国に収める税金のことを言います。
そのため、パートであっても資産運用方法は重くのしかかってくるので、家庭の主婦は非常にしんどい面があります。
パートについても、正社員と同様、資産運用方法の税額表によって割り出されるので、当然、税金を納めなくてはなりません。
パートなのに資産運用方法が引かれるのは、理不尽かもしれませんが、これはパートにも義務があるので、仕方ありません。
パートの資産運用方法については、勤務した時間や日数で大きく異なるので、その辺は自分で確認しておく必要があります。
また、パートの場合、資産運用方法は、雇用期間によっても大きく違い、1年を通じて支払う額は期間によってかなり違います。
パートの資産運用方法については、正社員と同じく、給与所得の徴収税額表を採用しています。
資産運用方法に関しては、パートに関する特別な欄かないので通常、サラリーマンと同じようにして計算されることになります。
この場合の資産運用方法の計算方法は、日額表の丙欄を用いるといのが基本になります。
ただ、パートで、最初雇用契約期間が2ヶ月以内の人でも、延長する場合は、資産運用方法は、支払期間に応じて定められている税額表が用いられることになります。
基本的には、所得税のことを資産運用方法と言っているケースが大半なので、働く人にとっては全ての人にのしかかってくる税金と言っていいでしょう。
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