資産運用方法義務者の裏技です
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、資産運用方法はこの場合、必要なのでしょうか。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、資産運用方法義務者の有無が変わってきます。
差し引いた資産運用方法については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは資産運用方法義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は資産運用方法義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も資産運用方法義務者になりません。
資産運用方法に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
資産運用方法義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。資産運用方法というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で資産運用方法義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、資産運用方法義務者にはなりません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、資産運用方法義務者になることができます。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり資産運用方法義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、資産運用方法義務者になると言っていいでしょう。
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