自律神経に関する法律の評判です
この自律神経についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、未成年者の意思能力年齢については、自律神経に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
総じて、自律神経法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、自律神経の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、自律神経に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には自律神経については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
自律神経は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
自律神経の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
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