中小企業診断士は経済産業省令において、中小企業支援事業での経営診断
もしくは助言を担うものとされています。中小企業診断士は、中小企業基盤整備機構、
商工会議所、都道府県などの中小企業に対して専門家派遣や経営相談をします。
中小企業診断士は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーの立場でもあり
一般的には公的機関からの受注が中小企業診断士としての仕事の柱になっています。
中小企業診断士は、経営コンサルティングを行う専門家なので、
難易度が比較的高い国家資格で、難関の試験の1つとされています。
中小企業診断士の難易度が高いのは当然で、中小企業診断士は、
日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の給与の裏技なんです

中小企業診断士には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
給与は必要経費には元々入らないので、中小企業診断士の場合は、それほど神経質になることはありません。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの中小企業診断士の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
そして、中小企業診断士が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
そのため、事業分から中小企業診断士がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
必要な都度、中小企業診断士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
法人では、社長も給与制になりますが、中小企業診断士に関しては、給与という制度がありません。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが中小企業診断士の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
中小企業診断士は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
帳簿上で、中小企業診断士は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
中小企業診断士の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。

中小企業診断士の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。

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