中小企業診断士は経済産業省令において、中小企業支援事業での経営診断
もしくは助言を担うものとされています。中小企業診断士は、中小企業基盤整備機構、
商工会議所、都道府県などの中小企業に対して専門家派遣や経営相談をします。
中小企業診断士は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーの立場でもあり
一般的には公的機関からの受注が中小企業診断士としての仕事の柱になっています。
中小企業診断士は、経営コンサルティングを行う専門家なので、
難易度が比較的高い国家資格で、難関の試験の1つとされています。
中小企業診断士の難易度が高いのは当然で、中小企業診断士は、
日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の福利厚生は人気なんです


申告を修正すると延滞税がかかるので、中小企業診断士の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
実際、企業と同じように、中小企業診断士であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
所得税法においては、中小企業診断士の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
中小企業診断士の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
中には、中小企業診断士は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、中小企業診断士は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、中小企業診断士にも適用されます。

中小企業診断士における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。

中小企業診断士の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生はれっきとした税法で認められた中小企業診断士の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、中小企業診断士の福利厚生は、注意が必要です。
但し、従業員がいな中小企業診断士については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。

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