中小企業診断士の雇用保険のポイントです
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
中小企業診断士は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、よくよく考えてみると、中小企業診断士というものについては、明確な定義というものは存在しません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
1年くらい中小企業診断士をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。中小企業診断士の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
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