中小企業診断士は経済産業省令において、中小企業支援事業での経営診断
もしくは助言を担うものとされています。中小企業診断士は、中小企業基盤整備機構、
商工会議所、都道府県などの中小企業に対して専門家派遣や経営相談をします。
中小企業診断士は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーの立場でもあり
一般的には公的機関からの受注が中小企業診断士としての仕事の柱になっています。
中小企業診断士は、経営コンサルティングを行う専門家なので、
難易度が比較的高い国家資格で、難関の試験の1つとされています。
中小企業診断士の難易度が高いのは当然で、中小企業診断士は、
日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の雇用保険のポイントです


雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。

中小企業診断士は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、よくよく考えてみると、中小企業診断士というものについては、明確な定義というものは存在しません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
1年くらい中小企業診断士をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。

中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。中小企業診断士の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。

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