中小企業診断士の給与の裏技なんです
中小企業診断士には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
給与は必要経費には元々入らないので、中小企業診断士の場合は、それほど神経質になることはありません。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの中小企業診断士の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
そして、中小企業診断士が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
そのため、事業分から中小企業診断士がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
必要な都度、中小企業診断士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
法人では、社長も給与制になりますが、中小企業診断士に関しては、給与という制度がありません。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが中小企業診断士の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
中小企業診断士は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
帳簿上で、中小企業診断士は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
中小企業診断士の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
中小企業診断士の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
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