中小企業診断士の受験科目免除申請とは
中小企業診断士が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
中小企業診断士試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
免除申請をすれば、その年の中小企業診断士の試験で、該当科目が免除されます。
中小企業診断士の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
ただ、中小企業診断士の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
中小企業診断士の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
ただ、中小企業診断士の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
中小企業診断士の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
中小企業診断士を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
但し、科目合格した中小企業診断士の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、中小企業診断士の科目免除が適用されます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
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