中小企業診断士は経済産業省令において、中小企業支援事業での経営診断
もしくは助言を担うものとされています。中小企業診断士は、中小企業基盤整備機構、
商工会議所、都道府県などの中小企業に対して専門家派遣や経営相談をします。
中小企業診断士は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーの立場でもあり
一般的には公的機関からの受注が中小企業診断士としての仕事の柱になっています。
中小企業診断士は、経営コンサルティングを行う専門家なので、
難易度が比較的高い国家資格で、難関の試験の1つとされています。
中小企業診断士の難易度が高いのは当然で、中小企業診断士は、
日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の受験科目免除申請とは

中小企業診断士が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
中小企業診断士試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
免除申請をすれば、その年の中小企業診断士の試験で、該当科目が免除されます。
中小企業診断士の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
ただ、中小企業診断士の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。

中小企業診断士の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
ただ、中小企業診断士の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
中小企業診断士の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
中小企業診断士を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
但し、科目合格した中小企業診断士の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、中小企業診断士の科目免除が適用されます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。

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