家でする仕事の福利厚生のポイントです
実際、企業と同じように、家でする仕事であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、家でする仕事にも適用されます。
福利厚生は、家でする仕事に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、家でする仕事の必要経費として、立派に認められています。
家でする仕事における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
家でする仕事の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
家でする仕事の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
それゆえ、家でする仕事で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
但し、従業員がいな家でする仕事については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
ただ、家でする仕事の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、家でする仕事の福利厚生は、注意が必要です。
できれば、家でする仕事の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
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