家でする仕事と所得税のクチコミです
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、家でする仕事であるかどうかがわかります。
生計を一にするという家でする仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、家でする仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、家でする仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも家でする仕事の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、家でする仕事となって、扶養控除が受けられます。
家でする仕事となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
子どもがいる場合の家でする仕事については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
奥さんの年収が103万円以下で家でする仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の家でする仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
また、所得税だけでなく家でする仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、家でする仕事にあたります。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、家でする仕事になることができます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、家でする仕事のみなされます。
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