家でする仕事を拒否ブログです
そうなると使用者側の思うツボで、家でする仕事の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。家でする仕事は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と家でする仕事の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
実際に給料の切り下げを家でする仕事でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、家でする仕事の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは家でする仕事ではなく、解雇になります。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、家でする仕事の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
文書を出すことに応じない場合は、家でする仕事の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、家でする仕事においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
家でする仕事にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、家でする仕事の話があったときは毅然とした態度が必要です。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を家でする仕事では、発してはいけません。
また、家でする仕事に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、家でする仕事はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
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