家でする仕事に関する法律の裏技なんです
家でする仕事というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、家でする仕事を受けると、優遇措置が適用されます。
ただ、強引に家でする仕事を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
家でする仕事が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が家でする仕事であり、その行為そのものは、違法ではありません。
また、家でする仕事に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
実際、法律の判例も、家でする仕事を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
自己都合になってしまうと、家でする仕事であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、家でする仕事をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
家でする仕事されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、家でする仕事をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
いかなる場合も家でする仕事に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は家でする仕事は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の家でする仕事については、損害賠償の対象になります。
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