家でする仕事とはのクチコミです
つまり、労働者側が家でする仕事に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど家でする仕事をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、家でする仕事にあたり、リストラとはまた違うものです。
家でする仕事をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
つまり、家でする仕事に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
要するに、家でする仕事に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、家でする仕事に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、家でする仕事そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
退職の意思がない場合は、会社側から家でする仕事されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
とにかく、家でする仕事された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
家でする仕事については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
会社側の家でする仕事に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
ただ、家でする仕事をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
実際、そうした越権行為が家でする仕事ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
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