死亡保険の源泉徴収票の口コミです
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、死亡保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、死亡保険では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、死亡保険で確認できるのはとても有意義です。
死亡保険で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
死亡保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
ただ、死亡保険から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
死亡保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
死亡保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
公的年金の源泉徴収票も、死亡保険で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
源泉徴収された所得税額なども、死亡保険で知ることができるので、非常に役に立ちます。
平成24年6月以降、死亡保険では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、死亡保険では要注意です。
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