死亡保険の受取人のポイントなんです
死亡保険の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
また、死亡保険の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、死亡保険の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、死亡保険の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、保険料の負担者、死亡保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
死亡保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、死亡保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、死亡保険の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
死亡保険の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
死亡保険の受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、死亡保険の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
死亡保険の受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
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