死亡保険と住民税は人気です
死亡保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
最近、死亡保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成25年度から住民税の死亡保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
死亡保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば死亡保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新たに介護医療死亡保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新契約と旧契約の双方で住民税の死亡保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の死亡保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
死亡保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
しかし、住民税は所得税とは違い、死亡保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の死亡保険合計額は、限度額が28000円となります。
カテゴリ: その他